那珂川

一級水系那珂川の本流です。
栃木県那須郡那須町の那須岳山麓を源としていて、
源流は、栃木県那須塩原市大字板室字白湯山国有林159という場所

調べてみると、白湯山神社の近くになります。
やはり、水と神社は切っても切り離せないようです。
深山ダムから約3km離れてた場所にあります。
那須塩原市の中央を横断しながら、南に下って流れていきます。

芳賀郡茂木町で山脈に挟まれているからか、東に向きを変えたことで茨城県へ。
ひたちなか市と東茨城郡大洗町の境界部で太平洋に注いでいます。

関東地方第3の大河です。関東随一の清流として知られています。
江戸時代にはサケが遡上する河川として知られ、那珂川で捕れたサケは水戸藩への献上品とされていたそうです。

参考情報:Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E7%8F%82%E5%B7%9D

那珂川の名の由来

那珂川の名の由来は明らかではないとされていますが、
古い記録として, 『常陸国風土記』に,「郡より東北、粟河を挟みて駅家を置けり」「途中数里の間を那珂郡阿波郷を通過することによっいおうてか、粟河」と記され、
上流に阿波郷があったことからこの名で呼ばれているとされています。

室町時代の『神明境』に「応永十五年 1408 正月十八日、 野州那須山燒崩、硫黄空ヨリ
降、常州那珂河硫黄ニ変ズ」とあり、この頃は那珂川の名が用いられていたそうです。
なお、連歌で知られる宗祗 1421~1502 が 応仁2年1468 の 『白河紀行』 の中に川について
村人に「名を問い侍れば、中川という」と語るとあり中川の字をあてていました。
参考:『日本地名大辞典茨城県』 『茨城の歴史をゆく 続』

参考情報:第2章歴史と文化
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000024334.pdf

自然河川の形態が長く続き、洪水が起きてもその被害を逃れるため人々は川の近くの高台に住んでいたが、近年の都市化により、川近くの低地にも住むようになり、洪水被害を受けるようになりました。

那珂川は自然豊かで表情豊かな河川です。那珂川の氾濫した洪水は周辺の土地を浸水させ大きな被害をもたらしましたが、一方で洪水の去った後には洪水の残していった土砂の堆積等により、豊富な農作物が収穫でき農業が発展してきました。
 そのため、人々は洪水の被害から逃れるため周辺の高台に住み、難を逃れて生活して来ましたが、水戸市・ひたちなか市では開発が進むなかで、川の近くの低地にも生活の場が広がるようになり、近年の洪水では大きな浸水被害を受けることになりました。
  ①昭和61年8月台風第10号 浸水区域面積14,653ha 浸水被害戸数7,679戸

  ②平成10年8月台風第4号 浸水区域面積516ha 浸水被害戸数811戸
(茨城県区間の集計、栃木県区間は不明)

参考情報:国土交通省
https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0314_nakagawa/0314_nakagawa_01.html

境橋

境橋は、主要地方道常陸太田那須烏山線の那珂川の渓谷に架けられた橋長112.5mの上路式RCオープンスパンドレル(開腹=間隙のある側壁)アーチ橋で、アーチ橋はシルエットそのものが意匠性に優れているといわれています。

現在の橋は、昭和12年に竣工した3代目の橋で、初代の橋は明治30年に舟を横に並べて板を置いただけの舟橋、2代目は大正9年に洋式木橋(洋式を模倣したトラスの木橋)が架けられていました。

現橋の設計者は、関東大震災後の帝都復興局橋梁課長として隅田川橋梁群の設計など、百数十橋を手がけた橋梁設計の第一人者・成瀬勝武で、「戦前土木名著100書」に数えられる成瀬勝武の著書『弾性橋梁』では、境橋の設計計算書が31ページにわたり紹介されています。

参考情報:那須烏山市観光協会
https://www.nasukarasuyama.com/watch/%e5%a2%83%e6%a9%8b/

参考情報:成瀬 勝武著 『弾性橋梁-及び建築構造の理論とその應用』 河出書房 昭和23年発行 15章
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/s_book/jsce100/pdf/34996/34996_01.pdf

撮影場所

〒321-0625 栃木県那須烏山市 境橋付近

撮影時期

2023年/11月/朝

撮影方向

撮影素材

素材名:那珂川01

素材名:那珂川02

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②開示を受けた後、開示を受けた者の責任によらずに公知、公用となった情報
③開示を受けた時、既に適法に保有していた情報
④開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
⑤法令、規則、行政機関又は裁判所の命令等により、開示を受けた者に対し開示が義務付けられた情報
⑥開示を受けた者が、開示された情報と無関係に、独自に開発または創作した情報
〔2〕利用者または当社が相手方に開示する秘密情報に関する権利は、開示後といえども開示当事者に帰属し、相手方に対し特許権その他の知的財産権を譲渡、設定または許諾するものではありません。
第13条(更新・終了)
〔1〕本規則または別途締結した契約書に従い許諾された提供期間をもって当社の画像提供は終了し、別途当社の書面による許諾を受けない限り、利用者はただちに全ての利用を中止しなければならず、また関係者に中止させるものとします。
〔2〕利用者および当社は、本件素材の提供期間中であっても、本件素材の提供または利用を終了することができます。ただし、利用者の都合により提供期間中に利用を終了した場合、すでに発生した使用料の支払義務は影響を受けません。
〔3〕当社は、利用者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに直ちに本サービスの利用を停止させ、本件素材の提供を終了することができるものとします。 ①重要な財産または業務につき仮差押、仮処分または民事執行の申立てを受けたとき
②租税滞納処分、保全差押その他公権力の処分を受けたとき
③会社更生、破産、民事再生手続開始の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
④行政庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
⑤6カ月間に2回、振出し、保証、引受けまたは裏書した手形もしくは小切手の資金不足による不渡りがあったときその他支払いを停止したとき
⑥その他財産状態が悪化したと認められるとき
⑦解散の決議をしたときまたは営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡する旨の決議をしたとき
⑧本契約を継続しがたい重大な過失または背信行為があったとき
⑨その他本契約を継続し難いと当社が判断する事由が生じたとき
〔4〕利用者が前項各号の一に該当したときは、当社に対するすべての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金で当社に支払うものとします。
〔5〕第11条第2項に基づく使用料金の変更に関する協議が整わない場合、当社は、30日間の予告期間をおいて利用者に通知することにより、本契約を終了することができるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
〔1〕利用者は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 ①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
②暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
⑥前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
⑦その他前各号に準じる者
〔2〕利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 ①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準じる行為
〔3〕当社は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、利用者と当社で締結された全ての利用申込および契約(関連しまたは付随して締結された覚書等を含み、以下「既締結契約」という。)を解除することができます。
〔4〕当社は、前項の規定により既締結契約を解除した場合、かかる解除によって利用者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負いません。
第15条(素材使用終了後の措置)本契約に基づく本件素材の利用権が終了したときは、利用者は、当社より提供を受けたすべての本件素材を速やかに消去または破棄し、その旨当社に報告するものとします。
第16条(権利義務の譲渡禁止)利用者および当社は、相手方の事前の同意を得ない限り、本件素材の提供に係る権利義務を第三者に譲渡もしくは移転し、または担保に供してはならないものとします。
第17条(合意管轄)本件素材の提供に係る紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。